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土地選びについて⑦

 

④崖・水路などに面している場合

 

購入しようとする土地が崖や水路に面している場合、
埼玉県では県条例で建物を建築する場合の「がけ」に関する規定が定めれれています。

 

崖の上に建築する場合は2mを超える崖のスタート地点から1/2の勾配の中で崖の高さの2倍の範囲には建築してならず、
擁壁を施工するか1/2の勾配よりも下に下がるように基礎を施工する必要があります。

 

崖の下の場合も同様に2mを超える崖が隣地にある場合は崖のスタート地点から高さの2倍の範囲には建物が建てられません。


高さの倍の範囲内に建物を建てる場合には崖に擁壁を施工する必要があります。

 

このように崖の上で見晴らしも良いからと言って安易に選んでしまうと建物を建てるために土地に対して大きな工事が
必要になる可能性がありますので注意が必要です。

 

また水路に関しても同様です。


水路が購入しようと考えている土地の横にあり、水路底が2m以下の場合にはこの「がけ」の規定が適用されます。


こちらも水路がどの程度の深さがあるのかを十分確認する必要があります。

 

このように隣地が「がけ」の形状をしている場合には建物を建てる場合の規定や安全性を確保するための工事が
必要になりますので事前に良く確認し、検討して頂きたいと思います。