令和2年7月22日に発表されました一級建築士製図試験課題の検討の続きです。
次に検証を進める内容は「居宅サービスを行う施設及び居住施設で構成する建築物の計画とする」の部分です。
居宅サービスを行う施設・・・いまいちパッと思い浮かばないですよね(^^;
厚生労働省のホームーページで居宅サービスを検索すると下記内容が出てきます。
•訪問介護
•訪問入浴介護
•訪問看護
•訪問リハビリテーション
•居宅療養管理指導
•通所介護
•通所リハビリテーション
•短期入所生活介護
•短期入所療養介護
•特定施設入居者生活介護
•福祉用具貸与
•特定福祉用具販売
簡単にまとめますと居宅に訪問する「訪問介護」、居宅に迎えに行って通ってもらう「通所介護」、短期間入所してもらう「短期入所介護」になります。
今回の課題でどの内容のサービスが指定されるかが分かりませんが、おそらく訪問介護だけではなく「通所介護」と「短期入所介護」が行える施設を
伴うサービスになると考えられますので入浴や排泄、食事などの介護、日常生活を送る上で必要な機能訓練を行う施設などが求められるのではないかと思います。
過去の類似3課題も上記内容に適合した内容になっており、デイサービスやショートステイ、通所リハビリテーションなどキーワードがあった分、
今年の課題は上記のような指定された言葉ではなく「居宅サービスを行う施設」と括りを大きくしている事、階数の指定がない事などから考えますと
同様の出題ではなく居住施設を軽費老人ホームや有料老人ホームとして短期入所などを併用した出題になる可能性もありえます。
居住施設に関しては上記でも記載しましたが居宅サービスを行う施設と連携した「軽費老人ホームや有料老人ホーム」が考えられますが、
平成27年と同様の通常の賃貸として利用する「高齢者対象の集合住宅」になる可能性もあります。
どちらにしても前回お話しました「採光計算」が必須となる施設となりますので基準階パターンとなった場合は要注意です。
まずは類似課題である、
平成11年、平成23年、平成27年、この3課題の問題用紙、標準回答例を確認する事をお勧めします。
特に直近の平成27年の課題に近い内容がありますので各施設に必要な部屋の種類、部屋の大きさ、必要な機器、必要なスペース(寸法)などを調べておいて下さい。