令和3年4月1日より小規模建築物に対して改訂省エネ法の説明義務化制度がスタートします。
これは建築士から建築主に対して設計を進めている建築物が省エネ基準に適合しているかを説明する事が義務付けられた制度になります。
この小規模建築物は基本的に戸建住宅がメインとなりますので住宅を購入される方は省エネ基準に適合しているかの説明を受けるかどうかの確認と受ける場合は説明を受けた事を確認する書類を取り交わす事になります。
ただこの説明義務化の制度は説明すれば良いので省エネ基準に適合していなくても何ら問題はないんです。
ここが省エネ住宅に真摯に取り組んでいる建築士や工務店などから甘すぎるとの声が上がっているんですよね。
本来は説明義務化ではなく省エネ基準への適合義務化として進められていたのです。
それが省エネ基準に適合するための設計技術や施工技術が追いついていない設計事務所や工務店が多数存在すると言う事が理由だと言われておりますが適合義務から説明義務に急遽変更されてしまったのです。
その省エネ基準というのは実は平成11年に定められた基準、22年も前に決められた基準なんです。
もう四半世紀になろうかとしているひと昔前の基準に適合する事が出来ない設計事務所や工務店が多数存在する事はやはり大きな問題だと思っています。
ただ私はその方達がすべて悪いとは思っていません。
もちろん自ら勉強して知識と技術を得る事が大切だと言うことは間違いありませんが、自分の力だけでは限界がある方もおりますので、その知識と技術を得られる場を国がもっと提供して底上げを図る事が必要ではないかと思っています。
そんな中でも以前から民間で高断熱高気密住宅に取り組んでいる方々が自らその勉強の場を設けて情報を発信しています。
私も今まで得た知識や経験を踏まえて皆さんに高断熱高気密の住宅についてこれからも情報を発信して行きたいと思います。
そしてまず4月からスタートする説明義務制度で建築主の方々にしっかりと省エネ住宅について説明を行って行きたいと思います。
と、ここまでをお話しました上で2月24日に「第5回 再生可能*エネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォース」が公開された事、そして適合義務化に動き出した事をお伝えしようと思っていたのですが前置きがかなり長くなってしまったので次回お伝えさせて頂こうと思います^^;