制度が始まってからすでに半年ほど経っているため今更的な感じもありますが、ポイント申請等の期限が少しずつ迫ってきておりますのでここでお知らせを兼ねて簡単にグリーン住宅ポイントについてご説明しておこうと思います。
2020年12月15日から2021年10月31日に工事請負契約を締結した新築住宅及びリフォーム工事に関してはグリーン住宅ポイントの対象になります。
その期間に新築住宅の工事請負契約を締結された方は「一定の省エネ性能を有する住宅」及び「高い省エネ性能等を有する住宅」に該当すれば基本ポイントとして「一定の省エネ性能を有する住宅」は300,000ポイント、「高い省エネ性能等を有する住宅」は400,000ポイントを受ける事ができます。
「高い省エネ性能等の有する住宅」というのは
・認定長期優良住宅
・認定低炭素建築物
・性能向上計画認定住宅
・ZEH
上記省エネ性能等を有する住宅であることとなっております。
「一定の省エネ性能を有する住宅」というのは
・日本住宅性能表示基準で定める断熱等性能等級4かつ一次エネルギー消費量等級4以上の住宅
となっております。
「一定の省エネ性能を有する住宅」はいわゆる「省エネ基準」に適合した住宅となります。
この「省エネ基準」とは「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」の事で住宅ではUa値(地域区分により数値が異なります)基準以下、一次エネルギー消費量を基準値から設計値が下回るようにしなければなりません。
今年の2021年4月1日より住宅の省エネ対策を進める観点から300㎡未満の小規模建築物(住宅など)を設計する際に、建築主に対して建築士が省エネ基準への適合性等について書面にて交付して説明する事が義務付けられています。
少し脱線してしまいましたが、その「省エネ基準」に適合している住宅というのは上記説明義務でも適合しているかどうかを説明する事になっている仕様となりますので、今では普通に採用されているべきレベルの仕様となります。
ですので住宅メーカーなどで依頼されている方はまず適合しているのではないかと考えられます。
ただし設計事務所や工務店に依頼されている場合、省エネに関する意識が低い会社ですとその「省エネ基準」ですら適合していない住宅を設計及び施工されている可能性もありますので注意が必要です。
このグリーン住宅ポイントを受けるためには2021年10月31日までに工事請負契約を締結し、かつポイント申請が完了した方が対象になりますので、まだ申請していない方はなるべく早めに申請して頂く事をお勧めします。
申請をする際に「高い省エネ性能等を有する住宅」の各認定書が必要になり、「一定の省エネ性能を有する住宅」もグリーン住宅ポイント対象住宅証明書や設計住宅性能評価書などの認定書が必要になりますので、ご依頼されている会社に認定書が揃っているかを確認するようにして下さい。
ちなみにポイントは商品と交換する方法と「新たな日常に資する追加工事」「防災に資する工事」に該当する工事を追加した場合の金額に充当する事ができる「追加工事交換」という方法があります。
300,000ポイント(400,000ポイント)を商品と交換するか、追加工事に充当するかも選択できますのでご自身でご都合が良い方で選んで下さい。
ただ注意して頂きたいのは「追加工事交換」はポイント発行対象である工事の具体的な工事例を参考に申請するため、その内容から逸脱してしまっている工事は却下される可能性がありますので十分確認の上採用するようにして下さい。
先ほどもお話しましたがポイント申請には期限があります。
完了前、完了後共ポイント申請は2021年10月31日まで、完了前ポイント申請を行った方は完了報告を追加工事交換の場合は2022年1月15日まで、ポイント発行申請(商品と交換)の場合は2022年4月30日までに提出しなければなりません。
また商品交換の場合は申込を2022年1月15日までに行う必要があります。
せっかく300,000ポイント(400,000ポイント)とかなり大きな額のポイントを有効に使えますので
それぞれ複雑に期限が設定されておりますが漏れが無いように注意して申請を行って下さい。